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千葉県行政書士会 千葉支部
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5月12日(土) 15時より支部総会が開催されます。
場所:バーディホテル 2階会議室



      
行政書士はあなたの身近なコンサルタント
行政書士は許認可・登録申請、遺言や相続、色々な契約・届出等の相談から書類作成まで、あなたを力強くサポートします。

                     千葉県行政書士会千葉支部
無料相談コーナー (相続・遺言・成年後見相談)
千葉支部では、「くらしとすまいの特設相談」とは別に、「相続・遺言・成年後見相談」に支部会員を派遣し、相談をお受けしております。

相談会場は、市内の各区役所となっておりますが、一つの区役所で半年に1回の開催とさせて頂いております。なお、開催日時の詳細は以下の通りです。

< 開催日 >
日  時 場  所
平成24年 4月10日(火)
 13:00〜16:00
中央区役所
平成24年 5月10日(木)
 13:00〜16:00
花見川区役所
平成23年 6月13日(水)
 13:00〜16:00
稲毛区役所
平成24年 7月 9日(月)
 13:00〜16:00
若葉区役所
平成24年 8月 3日(金)
 13:00〜16:00
緑区役所
平成24年 9月13日(木)
 13:00〜16:00
美浜区役所
平成24年10月 9日(火)
 13:00〜16:00
中央区役所
平成24年11月 8日(木)
 13:00〜16:00
花見川区役所
平成24年12月12日(水)
 13:00〜16:00
稲毛区役所
平成25年 1月 8日(火)
 13:00〜16:00
若葉区役所
平成25年 2月14日(木)
 13:00〜16:00
緑区役所
平成25年 3月14日(木)
 13:00〜16:00
美浜区役所

※ 相談のご予約は必要ありません。

〈お問い合わせ先〉
 千葉市市民局市民部総務課:電話 043−245−5156

 電話でのご相談はお受けできません。ご了承下さい。
無料相談コーナー (千葉市主催「くらしとすまいの特設相談」)
千葉支部では、千葉市主催の「くらしとすまいの特設相談」に支部会員を相談員として派遣し、各種相談を受けております。

相談事項は、遺言書・相続手続・成年後見・賃貸借・農地転用・法人設立・自動車登録・車庫証明 など、広範囲にわたりますので、何かお困りごとがございましたら、下記の申込先まで、「行政書士に相談したい!」と指名のうえ、お申込み下さい。

< 開催日 >
日  時 場  所
平成24年 4月11日(水)
 10:00〜15:00
千葉中央コミュニティセンター
平成243年 5月16日(水)
 10:00〜15:00
千葉中央コミュニティセンター
平成24年 6月13日(水)
 10:00〜15:00
千葉中央コミュニティセンター
平成24年 7月11日(水)
 10:00〜15:00
千葉中央コミュニティセンター
平成24年 8月 8日(水)
 10:00〜15:00
千葉中央コミュニティセンター
平成24年 9月12日(水)
 10:00〜15:00
千葉中央コミュニティセンター
平成24年10月10日(水)
 10:00〜15:00
千葉中央コミュニティセンター
平成24年11月14日(水)
 10:00〜15:00
千葉中央コミュニティセンター
平成24年12月12日(水)
 10:00〜15:00
千葉中央コミュニティセンター
平成25年 1月16日(水)
 10:00〜15:00
千葉中央コミュニティセンター
平成25年 2月13日(水)
 10:00〜15:00
千葉中央コミュニティセンター
平成25年 3月13日(水)
 10:00〜15:00
千葉中央コミュニティセンター

申込先 : 千葉市市民局市民部市民総務課
「本人確認書類」の提示にご協力下さい
平成20年3月1日に「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が施行されます。
 この法律に基づき、次の手続の代行・代理を行政書士等(注1)に依頼される場合は、「本人確認書類」の提示が必要となります。
 皆様方のご理解とご協力をお願い申し上げます。

〈本人確認書類の提示が必要となる手続〉
 1.宅地または建物の売買に関する行為または手続
 2.会社等の設立、組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転、定款の変更、代表取締役・取締役の変更に関する行為または手続
 3.200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理、処分(注2)

 注1:行政書士の他、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士も含まれます。
なお、弁護士については、行政書士等の例を準じて日本弁護士連合会の会則により定めるとされております。
 注2:税金・罰金・反則金の納付、成年後見人等の裁判所又は主務官庁により選任された者が職務として行う他人の財産管理・処分、任意後見契約の締結は除きます。

〈本人確認書類の例示〉
 a.個人が依頼される場合
    運転免許証、健康保険者証など
 b.会社や法人の方が依頼される場合
    会社・法人の登記事項証明書又は会社・法人の印鑑証明書に加え、依頼に来られた代表者等の個人確認書類(上記aで例示したもの)の両方が必要となります。

この法律の概要などにつきましては、以下のホームページ上でご確認頂けます。
「警察庁 刑事局 組織犯罪対策部 犯罪収益移転防止管理官」
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm